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相続

相続とは、故人が残した預貯金や不動産、故人の借金を相続人が受け継ぐことをいいます。

相続の種類
相続には、以下の3つの種類があります。

1.単純承認
故人が残した全ての財産や借金を相続人が受け継ぐことをいいます。

2.限定承認
故人が残した財産で、故人の借金を支払い、それでも財産が残った場合はその財産を相続人が受け継ぐ手続のことをいいます。この手続は、相続人の全員が揃って家庭裁判所に申述する必要があります。原則として故人が亡くなってから3ヶ月以内です。

3.相続放棄
故人の相続人としての地位を放棄する手続のことをいいます。故人が残した全ての財産や借金を受け継がないことをいいます。この手続は、原則として故人が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をする必要があります。相続の放棄をしたい人が個別に申述することができます。

遺産分割

故人の財産を、相続人全員の話し合いで誰がどの財産を取得するのかを決める手続のことをいいます。
遺産分割には、以下の3つの種類があります。

1.現物分割
遺産を現物のまま分け合う方法のことをいいます。「建物は長男、土地は次男、貯金は三男が相続する。」というように取り決めする方法です。

2.代償分割
ある相続人が故人の財産を取得する代わりに、他の相続人にお金を払う方法のことをいいます。「土地と建物は長男が相続する代わりに、次男に対して金1,000万円を支払う。」というように取り決めする方法です。

3.換価分割
故人の財産を売却して、売却代金を相続人で分け合う方法のことをいいます。

遺言

遺言とは、自分の財産を、死後どのようにして欲しいのかを予め決めてく手続のことをいいます。遺言をすることで相続トラブルの防止に役立ちます。

遺言の種類
遺言には、いくつか種類がありますが、以下の2つの種類を紹介いたします。

1.自筆証書遺言
遺言をする人が作成日付、名前、本文の全てを自分で書いて捺印して作成する遺言のことをいいます。手軽に作成できて、費用もかからず、内容も秘密にしておくことができますが、遺言の方式に不備があったり、内容に不適切な表現があったりすると争いになることがあります。また、遺言が発見されないことや、隠されたり変造されたりする可能性もあります。

2.公正証書遺言
遺言をする人が公証役場の公証人に遺言の内容を伝え、公証人が作成する遺言のことをいいます。専門家が遺言を作成するので方式の不備は心配ありませんし、内容に関しても助言をしてもらえます。また、遺言が発見されないことも隠されたり変造されたりする心配もありません。費用がかかり、2名以上の証人が必要になります。

家庭裁判所に限定承認や相続放棄を申述したい時、遺産分割の協議をしたい時、
遺言をしたい時、故人の不動産や預貯金の名義を変更したい時など、当事務所にお手伝いをさせてください。


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