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債務整理

債務整理とは、借金の返済で苦しんでいる方々を法律的に救済する手続きのことをいいます。
債務整理の手続には、主に以下の3つの種類があります。

1.任意整理
任意整理とは、司法書士が貴方の代理人として債権者と交渉し、返済計画を見直す手続のことです。
今後の利息や遅延損害金を免除してもらったり、利息制限法を超える利息を支払っていたことのある方は、
借金の支払総額を減らしてもらうこともできます。概ね3年程度で完済できるような返済計画を立て、
債権者の了承を得ます。

2.個人再生
裁判所に申立をすることにより、借金を大幅に減額し、減額後の借金を原則3年間で返済していく手続のことです。
住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円を超えず、且つ、将来的に継続して収入がある方が利用することの出来る手続です。

3.自己破産
裁判所に申立をすることにより、借金を免除してもらう手続のことです。ご自身の財産を全て借金の返済に
充てても完済することができない、借入額が多すぎて分割弁済でも完済の見込みがない、といった方が利用する
ことの出来る手続です。裁判所から借金の支払いを免除する旨の許可を得ることで借金がなくなります。

依頼者の方にとって一番良い方法で問題を解決させていただきます。まずはお話をお聞かせください。

過払い金返還請求

利息制限法を超えた利息を支払った場合、余分に支払った利息は、元金の返済に充てることができます。
これを「引き直し計算」といいます。お借入の利息が高ければ高いほど、お取引の期間が長ければ長いほど、
余分な利息を支払っていることになり、元金の返済に充てることができる金額も多くなります。
そして、余分な利息を元金の返済に充て続けた結果、借金を返済し終わっていることもあります。
ところが、業者は引き直し計算をしないで借金の支払いの請求をしてきますので、請求されるがままに
支払いを続けると、本来はないはずの借金の支払いをしてしまうことになります。このお金を返すように
業者に請求することを過払い金返還請求といいます。

払いすぎた利息の返還請求を希望される方は私どもにそのお手伝いをさせてください。


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